1. 協会の概要

(1)日本麻紡績協会は、1952年(昭和27年)5月1日、リネン(亜麻)、ラミー(苧麻)及びジュート(黄麻)の麻紡績業者によって設立された全国組織の団体であります。


(2)当協会は、会員相互の親睦を図るとともに、麻紡績業と関連産業の健全な発達を図ることを目的として、次のような業務を行っています。

  1. 政府その他関係機関に対する連絡及び折衝
  2. 麻業関係調査統計の作成及び配布
  3. 国内及び海外の麻業事情その他会員業務関係事項の調査
  4. 麻加工技術に関する情報の交換
  5. 会員の労働事情の情報交換
  6. 国内及び海外に対する国内麻関係事情の普及宣伝(麻マークの普及宣伝を含む。)


(3)当協会の英文名称については、平成12年9月1日から、次のとおりとしています。これは、最近、国の内外において、「亜麻」というのに「Flax」というより「Linen」という表現が使われるのが一般的でありますので、「Linen」に改めました。

Japan Linen, Ramie & Jute Spinners' Association


(4)当協会は、現在次の5社の会員で構成し、30社と1協同組合の賛助会員の支援を得ています(会社等の案内:後掲正会員、賛助会員の頁参照)。
また当協会は、会則を設け、定時総会、役員会を中心に、社団法人に準じて運営しています。

  (会員)
    帝国繊維株式会社(東京都中央区)
    トスコ株式会社(東京都中央区)
    小泉製麻株式会社(神戸市灘区)
    株式会社テザック(大阪市西区)
    日本製麻株式会社(神戸市中央区)

  (賛助会員)
    ブルーミング中西株式会社(東京都中央区) ほか29社
    小千谷織物同業協同組合(新潟県小千谷市)


(5)当協会の役員は、平成19年度は、次のとおりであります。

役員名 氏  名
 所属会社及び役職名
会  長 末次 正之  トスコ株式会社 代表取締役社長
副 会 長 植村 武雄  小泉製麻株式会社 取締役社長
副 会 長 飯田 時章  帝国繊維株式会社 代表取締役社長
専務理事 家永 龍太  日本麻紡績協会
理  事 村上 昭満  トスコ株式会社 常勤監査役
監  事 比留間 藤郎  帝国繊維株式会社 取締役
監  事 梅 圭介  小泉製麻株式会社 東京支店長
(平成19年5月23日現在)



(6)当協会は、次の団体の会員であります。

    日本繊維産業連盟
    (社)日本繊維倶楽部

 


2. 麻マーク

このマークは、1978年(昭和53年)、亜麻、苧麻(ちょま)関係紡績業会員が商標法(昭和34年 法律第127号)の規定により商標登録を受けたもので、登録の更新をして20年以上の伝統を有しています。
「麻マーク」制定の趣旨は、消費者に極上の天然植物繊維である麻の製品を安心して購入していただけるよう品質保証の証とするものであります。
(Point)麻を使用したものでも、良質の麻製品とはいえません。本当に亜麻又は苧麻を使用したものか、他の繊維と混紡又は交織したものか、麻の特性が活かされているか(5%程度の僅少な麻では、麻の特性は活かされていない。)などについて、十分確認が必要です

 

 

3. 品質検査機関

麻製品の公的な品質検査については、かつては(財)麻製品検査協会(中央区日本橋人形町1-1-10 麻業会館内)において行っていましたが、現在では、同協会と統合した(財)日本繊維製品品質技術センター(理事長 岡田宏。略称 QTEC(キューテック))において行っています。

  財団法人 日本繊維製品品質技術センター

    本部 東京都中央区日本橋富沢町7-19(〒103-0006)
        TEL 03(3666)5384(代)  FAX 03(3666)5383
        http://www.qtec.or.jp/

    東部事業所 東京都中央区日本橋富沢町7-19
        TEL 03(3666)7000(代)  FAX 03(3639)8377

    産業資材試験センター 東京都墨田区緑1-6-2(〒130-0021)
        TEL 03(3846)1611  FAX 03(3846)1612

 


4. 下請けガイドラインのお知らせ(経済産業省広報)

(1)政府は、平成19年2月15日、成長戦略の一環として、「成長力底上げ戦略」(基本構想)を取りまとめ、その中で、生産性向上の成果を中小企業に波及させるため、中小企業全体の底上げを図る必要があり、このためには下請取引の適正化が重要であると指摘しています。
これを受けて、繊維等関係業界においては、業種ごとに、各業界の特性に応じ、適正な取引のあり方等を示すためのガイドラインの検討がなされ、経済産業省では、同年6月20日、これらを取りまとめ、「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を発表しました。
経済産業省では、SCM協議会(注)が策定した「TAプロジェクト取引ガイドライン」(注)の内容を高く評価し、繊維事業者等に対し、この取引ガイドラインの趣旨を理解し、
遵守し、実行するように呼びかけています。

(注)
「SCM協議会」とは、繊維産業流通構造改革協議会の略称です。
「TA取引ガイドライン」とは、生地、ニット、副資材製品の生産、供給の標準プロセス、取引形態の考え方を説明したマニュアルで、さらに、最低限取り決めておくべき取引制限項目についても整理してあります。ただし、個々の取引条件の内容については、当事者の企業間で決定すべきものとし、この取引ガイドラインでは規定するものではないとしています。


(2) SCM協議会では、取引ガイドラインを通して
繊維業界の取引慣行を是正するため、あわせて「業界内の問題は業界内部で解決したい」という声に呼応して、様々な取引に関する問題の解決を図るべく、取引相談室が開設されました。
この相談室では、相談は業界団体を通して受け付けることを原則としていますが、何方から相談があっても受け付けるので、直接ご相談くださいとのことであります。